新潟みつば司法書士事務所

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クーリングオフについて

1、クーリングオフ期間

クーリングオフができるのは、クーリングオフができることなど法定の事項の記載さてた契約書面等が交付された日から原則8日間です(この期間は取引によってはもっと長いものもあります)。

なお、クーリングオフは、その通知が8日間に出されれば良く、クーリングオフの通知の到着が8日間を過ぎていも有効です。そのため、いつ通知したかの証拠が大事になります。

また、ここで交付しなければならない書面は、法定の記載事項が記載されているものです。

この記載が欠いているものを「書面不備」といい、いつでもクーリングオフできます。また、書面が交付されていない場合も同様です。

2、クーリングオフは書面で

クーリングオフは書面で行ってください。

また、クーリングオフの通知は、できるだけ内容証明(配達証明付)で送付してください。

記載例・・・通知書 被通知人 XX会社 私は貴社と平成X年X月X日XXX(商品名)を金XX円で購入する契約を自宅で貴社販売担当者のXXと締結し、同日、契約書面を受け取りました。私は本日、この契約を特定商取引法にもとづきクーリングオフします。今後、当方への請求のないよう御願い申し上げます。 平成X年X月X日 通知人 住所 氏名 被通知人 住所 会社名 代表者氏名
 
この通知書には、どの契約を解除するのか明確にしてください。
余計なこと、たとえば挨拶などは書かないことです。

3、クーリングオフ後

クーリングオフをしたら、商品を使っていても、代金の全額を返還請求できるのが原則です。

名目のいかんを問わず、業者は代金返還を拒むことはできません。

また、工事の訪問販売では、工事が終了した場合、工事代金を支払う必要はありません。 

4、クーリングオフを制限することはできません

例えば、契約の際にクーリングオフをしないとの念書や記載があっても、その記載は無効となります。

5、クーリングオフができないもの

乗用自動車はクーリングオフができません。

6,クーリングオフの妨害を受けた場合

悪質な業者はクーリングオフの妨害をしてくることがあります。
そして、クーリングオフ期間が過ぎるのを待ち、「もうクーリングオフできない」という態度に出ることがあります。

このようなクーリングオフの妨害があった場合、クーリングオフ期間は改めてクーリングオフが出来る旨の書面を交付してからクーリングオフ期間が進行します。