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成年後見制度について
成年後見の理念
- 自己決定権の尊重・残存能力の活用・ノーマライゼーション
後見人の職務
1,身上監護
- 医療に関する事項
- 住居の確保に関する事項
- 施設の入退所、処遇の監視・異議申立等に関する事項
- 介護・生活の維持に関する事項
- 教育・リハビリに関する事項
2,財産管理
成年被後見人の財産の管理を目的とする行為で、その権限は広範です。
後見人と被後見人との利益相反行為
- 後見人と被後見人との利益が相反する行為を後見人はすることはできません。この場合は後見監督人がいる場合は後見監督人が被後見人を代理し、後見監督人がない場合は、家裁に特別代理人を選任してもらいます。
生活保護と成年後見
- 生活保護を受給していても、成年後見人をつけることは可能です。お気軽に御相談ください。