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成年後見の申立
1,誰が
本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人、検察官、市町村長
2,手続
申立人が家庭裁判所に申立書を提出する。
3,費用
手数料等が6,000円程度、他に診断書費用等
4,申立に必要な書類
- 申立人、本人の戸籍謄本
- 本人、後見人候補者の住民票、成年後見登記事項証明書(登記されていないことの証明書)
- 診断書
- 本人の財産状況がわかる書類・・・預金通帳、不動産登記簿謄本、生命保険証券、年金額決定通知書、介護保険料決定通知書、医療費の請求書、施設の請求書
など。
成年後見人に選任されたら
- 財産目録の調製
- 登記事項証明書の取寄せ・・・後見人に選任されたことの証明
- 金融機関等関係機関への通知
- 成年後見人は法律に基づく職務執行者・・・成年後見人は、親族の方がなられることが多いと思います。しかし、成年後見人は法律の規定に基づきその職務を行うことが予定されているものですから、親族だからという甘えは許されません。本人のために職務を行うという自覚を持たなければなりません。