新潟みつば司法書士事務所

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労働問題・労災

解雇予告手当

 解雇予告手当は、労働基準法20条1項に規定があります。

 労働者を解雇する場合、30日前に予告しない場合、30日分の解雇予告手当の支払いが必要になります。

 ただし、天災事変などやむを得ない事由や労働者に帰責事由がある場合は、解雇予告手当は不要です。

 なお、解雇予告手当を支払わなくても良い場合は、解雇予告手当除外認定が必要です。

残業代請求

 残業代請求は、残業代の算定根拠となる証拠の収集という問題があります。

 また、残業代の計算についても細かな計算が必要になります。

 裁判で残業代を請求する場合には、証拠の収集と残業代計算の2つをクリアしなければなりません。

 そんなときは、弁護士、司法書士、社会保険労務士など専門家への相談が良策です。

 証拠としては

 1,労働条件通知書または労働契約書

 2,給与規定

 3,就業規則

 4,タイムカード

 5,給与明細

 などが主なものです。