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不動産登記
相続登記、売買登記、抵当権設定・抹消登記などがあります。
相続登記
相続登記は一番身近な不動産登記です。
相続登記には被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本が必要になります。
また相続人の方の戸籍抄本(または謄本)も必要です。
通常は、名義人となられる方を明らかにするため遺産分割協議書(印鑑証明書付)が必要になります。
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相続登記は一番身近な不動産登記です。
相続登記には被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本が必要になります。
また相続人の方の戸籍抄本(または謄本)も必要です。
通常は、名義人となられる方を明らかにするため遺産分割協議書(印鑑証明書付)が必要になります。